2008年5月1日木曜日

減価償却

減価償却とは、有形固定資産の取得減価をその耐用期間における各事業年度に配分することをいう。代表的な減価償却方法として、毎期均等額の減価償却費を計上する定額法と、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する定率法とがある。

平成19年4月1日以降に取得した資産から適用される減価償却は、償却可能限度額と残存価額が撤廃された。定率法の償却率は、(1/耐用年数)×2.5とされた。

また、特定事業年度(償却期間中のある事業年度における残存簿価について、耐用年数経過時点までに1円まで均等償却したした場合の減価償却費が、定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった事業年度)以降は、残存年数による均等償却により1円まで償却する。

減価償却の効果としては、固定資産の流動資産化(固定資産に投下された資本は、減価償却の手続きにより貨弊性資産の裏付けのある収益として回収されること)と自己金融(減価償却費は、支出を伴わない費用であるので、資金的には当該金額だけ取替資金が蓄積される。

これにより、借入または増資と同様の効果がもたらされること)とがある。

2008年4月22日火曜日

棚卸資産

棚卸資産とは、企業が販売を目的として保有する財産または用役をいい、商品・製品・仕掛品・半製品・原材料などの総称のこと。

売上原価は、期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高で計算される。棚卸資産の貸借対照表価額は、原則として購入代価または製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに、個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。平成20年4月1日以降開始事業年度から棚卸資産の評価に関する会計基準が適用される。

通常の販売目的で(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価と、期末における正味売却価額を比較して、低い価額を貸借対照表価額とする。

正味売却価額の方が低い場合、取得原価との差額は当期の費用として処理する。収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなった場合には、品質低下や陳腐化が生じた場合と同様に、簿価を切り下げる。トレーディング目的で保有する棚卸資産については、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、簿価との差額(評価差額)は、当期の損益として処理する。

2008年4月21日月曜日

金融資産

金融資産とは、現金預金・受取手形・売掛金および貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券および公社債等の有価証券並びにデリバティブ取引により生じる正味の債権等をいう。

金融資産は、契約上の権利が発生した時点で認識し、契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき、権利が他に移転したときに消滅を認識する。金融資産の消滅を認識した場合、帳簿価額とその対価との差額を当期の損益として処理する。

金融資産の消滅の認識方法には、「リスク・経済価値アプローチ(金融資産のリスクと経済価値のほとんどが他へ移転した場合に金融資産の消滅を認識する方法)」と「財務構成要素アプローチ(財務構成要素((将来のキャッシュ・フローの流入、回収サービス権、信用リスク等))ごとに他へ支配が移転したかを判定し、移転したものについては金融資産の消滅を認識し、留保されているものについては財務構成要素のぞ存続を認識する方法)」があり、金融商品会計基準では後者が採用されている。

受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得原価から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。

デッド・エクイティ・スワップを実施すると、保有する貸付金が株式に変わるが、当該株式は時価評価するので、帳簿価額との差額は当期の損失として処理する。

2008年4月16日水曜日

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するもの。

2006年5月の会社法施行日以降に終了する事業年度から、従来の利益処分計算書(損失処理計算書)に代わり、作成されるようになった。

株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する。

株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は、原則として、純額を表示する。

2008年4月15日火曜日

自己株式

自己株式の取得は、会社法においては、分配可能額の範囲で、認めている。自己株式の取得は株価の安定化・組織再編への活用・敵対的買収への自己防衛策としてメリットがある。

自己株式の取得は、株主に対する会社財産の払い戻しの性格があると考えられるため、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。自己株式の処分とは、保有する自己株式を引き受ける者を募集することをいう。

自己株式の処分に伴う自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額し、減額しきれない場合はその他利益剰余金から減額する。

自己株式の消却とは、株式自体を消滅させることをいう。自己株式消却額は、その他資本剰余金から減額し、減額しきれない場合はその他利益剰余金から減額する。

2008年4月14日月曜日

役員賞与引当金

役員報酬は、確定報酬として支給される場合と業績連動型報酬として支給される場合があるが、いづれも職務執行の対価であり、費用として処理される。

役員賞与の経済的実態は業績連動型報酬と同様の性格であるので、同様に費用として処理される。

会社法では、役員報酬・役員賞与ともに定款に一定の事項を定めていないときは、株主総会の決議により定めることとされた。

当事業年度の職務に係る役員賞与を、期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合は、当該支給は株主総会の決議が前提なるため、当該決議事項とする額またはその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る)を、原則として役員賞与引当金として計上することになる。

税務上は会社法上の役員以外にみなし役員とされるものもおり、これらを含めた役員に対する賞与は、原則として損金不参入となる。ただし、事前確定届出書を提出している場合は、損金算入が認められるが、役員賞与引当金については、損金算入は認められない。

2008年4月11日金曜日

賞与引当金

賞与引当金とは、使用人に対して翌期に支払う賞与のうち、当期の費用に属する金額を見積り計上する場合における引当金のこと。

計上は支給見込額基準(賞与の支給額を合理的に見積もり、支給対象期間が当期に属する部分を引当金として計上する方法)による。税務上では、損金参入は認められない。

2008年4月10日木曜日

貸倒引当金

貸倒引当金とは、債権の回収不能額を見積もり引当金として計上するものであり、他の引当金とは異なり、資産の控除項目として表示する。「金融商品に関する一般基準」では債権を次の3種類に区分し、貸倒引当金の見積方法が定められている。

①一般債権②貸倒懸念債権③破産更生債権 

①一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権であり、一般引当てにより、過去の貸倒実績率を算出し、貸倒引当金を見積もる。

②貸倒懸念債権とは、経営破綻の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性が高い債務者に対する債権をいい、個別引当てにより、財務内容評価法やキャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を見積もる。

③破産更生債権等とは、経営破綻に陥っているまたは実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいい、財務内容評価法により、貸倒引当金を見積もる。税務上では、次の場合には、50%まで引当金を計上することが認められており、残額の50%は、処理が確定した段階で損金処理が認められる。

①会社法上の特別清算の申立②破産の申立③民事再生法の適用の申立④会社更生法の適用の申立

2008年4月9日水曜日

税効果会計

企業会計における利益と税務会計における所得とは一致しないので、税引前当期純利益と法人税等に対応関係はない。

税効果会計は、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とするのものである。税効果会計には資産負債法と繰延法とがある。

わが国では、資産負債法が採用されている。資産負債法とは、会計上の資産及び負債と、税務上の資産及び負債とで差異が生じた場合に、その差異の解消時点の税率を適用して算定した額を繰延税金資産(または繰延税金負債)として計上する方法である。

繰延法とは、会計上の費用及び収益と税務上の損金及び益金とで差異が生じた場合に、その差異の発生時点の税率を適用して算定した額を繰延税金資産(または繰延税金負債)として計上する方法である。

繰延税金資産は、前払税金の性質を持ち、将来の法人税等の支払額を減額する効果があることから、その資産性が認められる。

繰延税金負債は、未払税金の性質を持ち、将来の法人税等の支払額を増額する効果があることから、その負債性が認められる。資産負債法では、繰延税金資産は将来減算一時差異またはこれに準ずるもの(繰越欠損金等)について、その回収可能性について十分に検討しなければならない。

2008年4月8日火曜日

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書とは、一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示するものであり、貸借対照表及び損益計算書と同様に企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものである。

キャシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物である。

現金は、手許現金と要求払預金(当座預金・普通預金・通知預金等)をいい、現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資(取得日から満期日又は償還日までの期間が3ヶ月以内の定期預金・譲渡性預金・コマーシャルペーパー・公社債投資信託等)をいう。

活動区分は
①「営業活動によるキャッシュ・フロー」(営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引から生じるもの)
②「投資活動によるキャッシュ・フロー」(貸付及びその回収、株式・債券の取得及び処分、設備投資の取得及び処分などから生じるもの)
③「財務活動によるキャッシュ・フロー」(資金調達及び返済から生じるもの)の3つの区分を設けなければならない。

①「営業活動によるキャッシュ・フロー」の表示方法には直接法(主要な取引ごとに収入総額と支出総額とを表示する方法)と間接法(税引前当期純利益に必要な調整項目を加減して表示する方法)とがある。

直接法は個々の資金取引の総額が明確に示される利点があり、間接法は税引前当期純利益と営業活動によるキャシュ・フローとのつながりが明確であるという利点がある。

2008年4月7日月曜日

損益計算書

損益計算書とは、企業の一定期間の経営成績を明らかにするための計算書である。その内容は、会計期間において実現主義により認識した収益と、発生主義により認識した費用のうち費用収益対応の原則により、これに対応する費用を抜き出し、対応表示して、期間損益を表示する報告書である。

①売上高-売上原価=売上総利益(一般に粗利とよばれる)

②売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益

③営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益

④経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益

⑤税引前当期純利益-法人税等±法人税等調整額=当期純利益

を計算する。

発生主義とは、費用・収益を発生した期に計上する基準であり、現金の収受が行われた期に計上する現金主義とは、対立する。
実現主義とは、収益に客観性・確実性を満たした場合に、計上する基準である。
企業会計では、適正な期間損益計算が要請されるため、上記のような、収益・費用の計上になる。また、実現主義の具体的基準として、販売基準・発生基準・現金基準がある。

2008年4月4日金曜日

貸借対照表

貸借対照表とは、一会計期間末における企業資本の具体的な運用形態をあらわす資産と、その調達源泉をあらわす負債及び純資産を対照表示し、企業の財政状態を表示する報告書である。

資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産に、負債の部は、流動負債・固定負債に区分される。
区分基準には、1年基準(貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金または支払期限の到来するものは、流動資産または流動負債とし、入金または支払期限が1年を超えて到来するものは固定資産または固定負債とする区分基準)と営業循環基準(当該企業の主目的たる営業取引の循環過程において発生したものを流動資産または流動負債とし、その他のものを固定資産または固定負債とする区分基準)がある。

貸借対照表における資産および負債の配列は、原則として流動性配列法(流動性の高いものから順に記載する方法)による。これは、企業の短期的な支払能力の判定に有用である。固定性配列法(固定性の高いものから純に記載する方法)は、保有する設備能力を明らかにするのに有用であるため、電力会社等一部の企業は採用している。

2008年4月2日水曜日

企業会計

企業会計は、下部構造として、企業会計が成立するための前提条件としての会計公準、中間構造として、企業会計の原理や原則等を定めた会計原則、上部構造として、具体的な会計処理方法等を定めた会計手続の3段構造から成り立つ。



会計公準には、企業実体の公準(企業それ自体が会計計算を行う単位として存在しているという前提)、継続企業の公準(企業は半永久的に継続するという前提)、貨幣的評価の公準(会計の記録・計算は、貨幣額で行うという前提)の3つがある。



会計原則の中核として、企業会計原則がある。企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。会計手続は、具体的には実務指針等が該当する。

内部統制

内部統制とは、基本的に業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。

金融商品取引法では、有価証券報告書提出会社のうち、上場会社に財務報告に係る内部統制の構築を要求しており、経営者は、内部統制報告書の作成、公認会計士等の監査が義務付けられている。

会社法では、会社法の大会社を対象として、内部統制の構築(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の義務の適正を確保するために必要な体制の整備)を義務付けているが、内部統制報告書の作成・公認会計士等の監査は要求されていない。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」は、COSO(米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会)報告書に我が国の実情を反映し、3つの目的と5つの構成要素にそれぞれ1つづ加え、4つの目的と6つの基本的要素から成る。

2008年3月26日水曜日

会社法

平成18年、旧商法の会社部分と有限会社法、商法特例法が統合されて、会社法となる。会社法では、最.低資本金が撤廃され、剰余金の分配がいつでも可能となった。



また、広く会社に自由裁量を認め、柔軟な企業活動を可能にしている。



分配可能額の計算、積極的な情報開示により、債権者保護を目的としている。会社法で開示が要求されている計算書類は、

①貸借対照表

②損益計算書

③付属明細書

④株主資本等変動計算書

⑤個別注記表である。



株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(臨時決算日)における財産の状況を把握するために、以下の臨時計算書類を作成することができる。



①臨時決算日における貸借対照表

②臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書。



剰余金の分配は、決算日基準から分配時基準へ変更になったため、決算日から分配日直前までの期間損益を分配可能額に組み込むことも可能だが、その場合、上記臨時計算書を作成する必要がある。

四半期決算

金融商品取引法では、上場企業に四半期決算を義務付けている。



四半期決算を行うにあたっては、四半期財務諸表に関する会計基準及び四半期財務諸表に関する関する会計基準適用指針が適用される。



四半期(連結)財務諸表には、四半期(連結)貸借対照表・四半期(連結)損益計算書・四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書が含まれる。



四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表を開示する必要はない。



開示対象期間は、貸借対照表が四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表、損益計算書は四半期会計期間及び期首からの累計期間の四半期損益計算書並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書及び前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書となる。



四半期(連結)財務諸表の作成は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の(連結)財務諸表の作成に準拠するが、利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることも認められている。



同様に表示も、集約して記載することができる。四半期特有の会計処理として原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算がある。

また、セグメント情報に関する注記も要求される。

金融商品取引法に基づく開示書類

・有価証券報告書・・・上場会社等が事業年度終了後3ヶ月以内に会社とその企業集団に関する経理の状況などを内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・四半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、上場会社が四半期末から45日以内に提出すべき報告書。



・半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、四半期報告書の提出する義務のない会社が、事業年度の開始した日から6ヶ月経過後の3ヶ月以内に提出すべき報告書。



・臨時報告書・・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社が、その会社が発行者である有価証券の募集・売出しが海外で行われるとき、その他一定の重要な事項が決定または発生等した場合に遅滞なく内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・大量保有報告書・・・上場会社等の発行済株式の5%を超える株券等を取得することになった場合に提出すべき報告書。



・自己株券買付状況報告書・・・上場会社が自己株式の有償取得の決議を行った場合に、毎月提出すべき報告書。



・親会社等状況報告書・・・上場企業の議決権の過半数を所有している会社等で、有価証券報告書提出義務のない会社が、提出すべき報告書。

金融商品取引法

金融商品取引法とは、証券取引法を抜本的に改正して成立した法律。

様々な金融商品についての開示制度、取り扱い業者に係る規制等を定めることにより、
国民経済の健全な発展および投資者の保護を目的としている。

金融商品取引法では、上場会社等を対象に有価証券報告書の提出義務を課している。

有価証券報告書の中には、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、付属明細表
が含まれる。

また、有価証券報告書提出会社のうち上場会社に対して四半期決算及び
内部統制報告書の提出を義務付けている。

2008年3月25日火曜日

トライアングル体制

わが国の企業会計は、互いに補完し合う、商法・証券取引法・税法の3つの法律により、規制されてきた。これをトライアングル体制という。

商法は債権者保護、証券取引法は投資者保護、税法は適正な課税所得の計算を目的としている。平成18年に商法が会社法へ、平成19年に証券取引法が金融商品取引法へと変遷を遂げると、会社法会計が金融商品取引法会計に全面的に合わせる方向で調整されたことにより、税法と、会社法・金融商品取引法との乖離は広がり、従来のトライアングル体制とは変化してきている。