2008年4月10日木曜日

貸倒引当金

貸倒引当金とは、債権の回収不能額を見積もり引当金として計上するものであり、他の引当金とは異なり、資産の控除項目として表示する。「金融商品に関する一般基準」では債権を次の3種類に区分し、貸倒引当金の見積方法が定められている。

①一般債権②貸倒懸念債権③破産更生債権 

①一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権であり、一般引当てにより、過去の貸倒実績率を算出し、貸倒引当金を見積もる。

②貸倒懸念債権とは、経営破綻の状況には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性が高い債務者に対する債権をいい、個別引当てにより、財務内容評価法やキャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を見積もる。

③破産更生債権等とは、経営破綻に陥っているまたは実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいい、財務内容評価法により、貸倒引当金を見積もる。税務上では、次の場合には、50%まで引当金を計上することが認められており、残額の50%は、処理が確定した段階で損金処理が認められる。

①会社法上の特別清算の申立②破産の申立③民事再生法の適用の申立④会社更生法の適用の申立