2008年4月14日月曜日

役員賞与引当金

役員報酬は、確定報酬として支給される場合と業績連動型報酬として支給される場合があるが、いづれも職務執行の対価であり、費用として処理される。

役員賞与の経済的実態は業績連動型報酬と同様の性格であるので、同様に費用として処理される。

会社法では、役員報酬・役員賞与ともに定款に一定の事項を定めていないときは、株主総会の決議により定めることとされた。

当事業年度の職務に係る役員賞与を、期末後に開催される株主総会の決議事項とする場合は、当該支給は株主総会の決議が前提なるため、当該決議事項とする額またはその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る)を、原則として役員賞与引当金として計上することになる。

税務上は会社法上の役員以外にみなし役員とされるものもおり、これらを含めた役員に対する賞与は、原則として損金不参入となる。ただし、事前確定届出書を提出している場合は、損金算入が認められるが、役員賞与引当金については、損金算入は認められない。