2008年3月26日水曜日

会社法

平成18年、旧商法の会社部分と有限会社法、商法特例法が統合されて、会社法となる。会社法では、最.低資本金が撤廃され、剰余金の分配がいつでも可能となった。



また、広く会社に自由裁量を認め、柔軟な企業活動を可能にしている。



分配可能額の計算、積極的な情報開示により、債権者保護を目的としている。会社法で開示が要求されている計算書類は、

①貸借対照表

②損益計算書

③付属明細書

④株主資本等変動計算書

⑤個別注記表である。



株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(臨時決算日)における財産の状況を把握するために、以下の臨時計算書類を作成することができる。



①臨時決算日における貸借対照表

②臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書。



剰余金の分配は、決算日基準から分配時基準へ変更になったため、決算日から分配日直前までの期間損益を分配可能額に組み込むことも可能だが、その場合、上記臨時計算書を作成する必要がある。

四半期決算

金融商品取引法では、上場企業に四半期決算を義務付けている。



四半期決算を行うにあたっては、四半期財務諸表に関する会計基準及び四半期財務諸表に関する関する会計基準適用指針が適用される。



四半期(連結)財務諸表には、四半期(連結)貸借対照表・四半期(連結)損益計算書・四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書が含まれる。



四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表を開示する必要はない。



開示対象期間は、貸借対照表が四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表、損益計算書は四半期会計期間及び期首からの累計期間の四半期損益計算書並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書及び前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書となる。



四半期(連結)財務諸表の作成は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の(連結)財務諸表の作成に準拠するが、利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることも認められている。



同様に表示も、集約して記載することができる。四半期特有の会計処理として原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算がある。

また、セグメント情報に関する注記も要求される。

金融商品取引法に基づく開示書類

・有価証券報告書・・・上場会社等が事業年度終了後3ヶ月以内に会社とその企業集団に関する経理の状況などを内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・四半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、上場会社が四半期末から45日以内に提出すべき報告書。



・半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、四半期報告書の提出する義務のない会社が、事業年度の開始した日から6ヶ月経過後の3ヶ月以内に提出すべき報告書。



・臨時報告書・・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社が、その会社が発行者である有価証券の募集・売出しが海外で行われるとき、その他一定の重要な事項が決定または発生等した場合に遅滞なく内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・大量保有報告書・・・上場会社等の発行済株式の5%を超える株券等を取得することになった場合に提出すべき報告書。



・自己株券買付状況報告書・・・上場会社が自己株式の有償取得の決議を行った場合に、毎月提出すべき報告書。



・親会社等状況報告書・・・上場企業の議決権の過半数を所有している会社等で、有価証券報告書提出義務のない会社が、提出すべき報告書。

金融商品取引法

金融商品取引法とは、証券取引法を抜本的に改正して成立した法律。

様々な金融商品についての開示制度、取り扱い業者に係る規制等を定めることにより、
国民経済の健全な発展および投資者の保護を目的としている。

金融商品取引法では、上場会社等を対象に有価証券報告書の提出義務を課している。

有価証券報告書の中には、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、付属明細表
が含まれる。

また、有価証券報告書提出会社のうち上場会社に対して四半期決算及び
内部統制報告書の提出を義務付けている。

2008年3月25日火曜日

トライアングル体制

わが国の企業会計は、互いに補完し合う、商法・証券取引法・税法の3つの法律により、規制されてきた。これをトライアングル体制という。

商法は債権者保護、証券取引法は投資者保護、税法は適正な課税所得の計算を目的としている。平成18年に商法が会社法へ、平成19年に証券取引法が金融商品取引法へと変遷を遂げると、会社法会計が金融商品取引法会計に全面的に合わせる方向で調整されたことにより、税法と、会社法・金融商品取引法との乖離は広がり、従来のトライアングル体制とは変化してきている。