2008年3月26日水曜日

会社法

平成18年、旧商法の会社部分と有限会社法、商法特例法が統合されて、会社法となる。会社法では、最.低資本金が撤廃され、剰余金の分配がいつでも可能となった。



また、広く会社に自由裁量を認め、柔軟な企業活動を可能にしている。



分配可能額の計算、積極的な情報開示により、債権者保護を目的としている。会社法で開示が要求されている計算書類は、

①貸借対照表

②損益計算書

③付属明細書

④株主資本等変動計算書

⑤個別注記表である。



株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(臨時決算日)における財産の状況を把握するために、以下の臨時計算書類を作成することができる。



①臨時決算日における貸借対照表

②臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書。



剰余金の分配は、決算日基準から分配時基準へ変更になったため、決算日から分配日直前までの期間損益を分配可能額に組み込むことも可能だが、その場合、上記臨時計算書を作成する必要がある。