2008年3月26日水曜日

金融商品取引法に基づく開示書類

・有価証券報告書・・・上場会社等が事業年度終了後3ヶ月以内に会社とその企業集団に関する経理の状況などを内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・四半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、上場会社が四半期末から45日以内に提出すべき報告書。



・半期報告書・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社のうち、四半期報告書の提出する義務のない会社が、事業年度の開始した日から6ヶ月経過後の3ヶ月以内に提出すべき報告書。



・臨時報告書・・・・有価証券報告書の提出義務を負う会社が、その会社が発行者である有価証券の募集・売出しが海外で行われるとき、その他一定の重要な事項が決定または発生等した場合に遅滞なく内閣総理大臣に提出すべき報告書。



・大量保有報告書・・・上場会社等の発行済株式の5%を超える株券等を取得することになった場合に提出すべき報告書。



・自己株券買付状況報告書・・・上場会社が自己株式の有償取得の決議を行った場合に、毎月提出すべき報告書。



・親会社等状況報告書・・・上場企業の議決権の過半数を所有している会社等で、有価証券報告書提出義務のない会社が、提出すべき報告書。