2008年3月26日水曜日

四半期決算

金融商品取引法では、上場企業に四半期決算を義務付けている。



四半期決算を行うにあたっては、四半期財務諸表に関する会計基準及び四半期財務諸表に関する関する会計基準適用指針が適用される。



四半期(連結)財務諸表には、四半期(連結)貸借対照表・四半期(連結)損益計算書・四半期(連結)キャッシュ・フロー計算書が含まれる。



四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表を開示する必要はない。



開示対象期間は、貸借対照表が四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表、損益計算書は四半期会計期間及び期首からの累計期間の四半期損益計算書並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書及び前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書となる。



四半期(連結)財務諸表の作成は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の(連結)財務諸表の作成に準拠するが、利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることも認められている。



同様に表示も、集約して記載することができる。四半期特有の会計処理として原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算がある。

また、セグメント情報に関する注記も要求される。