2008年4月15日火曜日

自己株式

自己株式の取得は、会社法においては、分配可能額の範囲で、認めている。自己株式の取得は株価の安定化・組織再編への活用・敵対的買収への自己防衛策としてメリットがある。

自己株式の取得は、株主に対する会社財産の払い戻しの性格があると考えられるため、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。自己株式の処分とは、保有する自己株式を引き受ける者を募集することをいう。

自己株式の処分に伴う自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額し、減額しきれない場合はその他利益剰余金から減額する。

自己株式の消却とは、株式自体を消滅させることをいう。自己株式消却額は、その他資本剰余金から減額し、減額しきれない場合はその他利益剰余金から減額する。