2008年5月1日木曜日

減価償却

減価償却とは、有形固定資産の取得減価をその耐用期間における各事業年度に配分することをいう。代表的な減価償却方法として、毎期均等額の減価償却費を計上する定額法と、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する定率法とがある。

平成19年4月1日以降に取得した資産から適用される減価償却は、償却可能限度額と残存価額が撤廃された。定率法の償却率は、(1/耐用年数)×2.5とされた。

また、特定事業年度(償却期間中のある事業年度における残存簿価について、耐用年数経過時点までに1円まで均等償却したした場合の減価償却費が、定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった事業年度)以降は、残存年数による均等償却により1円まで償却する。

減価償却の効果としては、固定資産の流動資産化(固定資産に投下された資本は、減価償却の手続きにより貨弊性資産の裏付けのある収益として回収されること)と自己金融(減価償却費は、支出を伴わない費用であるので、資金的には当該金額だけ取替資金が蓄積される。

これにより、借入または増資と同様の効果がもたらされること)とがある。